孝橋裁判長は「掲載当時、平成電電と同じような高さの配当率をうたった金融商品はほかにもあったことなどから、各紙が広告内容の真実性に疑いを持つべき状況だったとはいえない。読者に損害を及ぼす恐れは予見できなかった」と指摘。一方で、「民事上の責任とは別に広告を約2年にわたり、繰り返し掲載したことが被害の拡大につながったことは否定できず、各紙は重く受け止めるべきだ」とも述べた。
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